被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助|身近なお金で得する話

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2014年09月05日 (金) 10:08 | 編集

 被災者生活再建支援法に基づいた援助は地震・風水害・竜巻被害・雪害など自然災害を受けたときの公的な補償制度。

 前にも記事にしたことがあったが、最近水害が多いしね。

 もう一度、おさらいしてみよう。

被災者生活再建支援法に基づいた援助の金額

・自然災害により住家が全壊した世帯に対し、生活必需品や引越し費用として最高100万円の支給。

・被災家屋のガレキ撤去費用や住宅ローン利子等、使い道を定めないお金として最高200万円が支給される(居住安定支援制度)。

 2つあわせて、最高300万円まで。

被災者生活再建支援法に基づいた援助の対象となるケース

1、災害の種類による支給条件

・暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異状な自然現象により生ずる被害を受けた場合。

*戦争、火災、大規模事故、人為的な爆発事故などによる被害は含まれない。

*原発事故の被害については、原子力発電所の放射能漏れ事故の原因が、地震、津波の影響によるものであれば、支援法の対象となる。

2、自然災害の規模による支給条件

1)災害救助法施行令第1条第1項第1号又は2号に該当する被害が発生した市町村における自然災害。

2)10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害。

3)100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害。

4)5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、1~3に隣接する市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害。

 竜巻被害などで被災者生活再建支援法に基づいた援助を受けることができないケースがあるのは、この条件に合致しないため。 

3、被害状況による支給条件

 自然災害により、住宅が下のいずれかの被害となった世帯を対象としている。

1)全壊

2)半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体

3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続(東日本大震災の原発避難者は対象外)

4)半壊し、大規模補修を行わなければ居住困難な場合。

*住宅は持ち家、賃貸を問わない。

・自然災害による被害を受けた場合で、住宅が全壊した場合生活必需品や引越し費用として最高100万円を支給。

・自然災害を受けた場合で、住宅が1)から4)の状態となった場合、使い道を定めず最高200万円が支給される。

被災者生活再建支援法に基づいた援助の手続き

・申請窓口は市町村。

・手続き期間は基本的には災害発生日から13か月間。

 ただし、災害によって手続き期間が延長されている場合がある。

そのほかの自然災害に対する公的支援

・災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)

・子供・被災者支援法

・災害救助法などがある

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