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国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない?
年金の保険料って、いったい何歳まで払わなくてはいけないんだろう?
今日は、国民年金保険料の支払い年齢についてちょっと調べてみた。
老齢基礎年金を受け取るための最低保険料支払い期間は25年。
厚生年金の保険料を納めていた期間や条件によっては、保険料を納めていない期間も含まれる。
ただし、最低支払い期間を10年にしようとかいろいろな意見が出ているので将来的にはどうなるかわからない。
老齢基礎年金の満額支給を受けるための保険料支払い期間は40年。
厚生年金の保険料を納めていた期間や任意加入の保険料納付期間も含まれる。
年金保険料を払っていない(カラ期間)も老齢年金の受給資格に含まれることがある。
1)申請して年金保険料が免除された期間。
2)所得が少ない学生に納付特例が認められた期間。
3)若年者納付猶予制度が認められた期間。
4)退職(失業)による特例を認められた期間。
5)会社員や公務員の配偶者で、昭和61年3月以前に国民年金に加入していなかった期間。
6)20歳以上の学生で、平成3年3月以前に国民年金に加入していなかった期間。
7)日本国籍をもち、昭和36年4月以後に国外移住していた時、国民年金に加入していなかった期間。
上記の合算対象期間(カラ期間)は、受給資格期間に加算される。
ただし年金額には反映されない期間になる。
年金保険料の本来の支払い機関は20歳から60歳まで。
老齢基礎年金を満額もらうには40年間、国民年金保険料を払う必要があるが、保険料の支払は60歳になるまでしかできない。
60歳以降も年金保険料を払うことになるケースもある。
・年金保険料の納付期間がカラ期間を含めても25年に満たない場合で年金を受け取りたいと思った場合。
・年金保険料の納付期間にカラ期間があるが年金の満額支給を受けたい場合。
このような場合、カラ期間を埋めるために60歳以降も国民年金保険料を納めることになる。
こんなケースを「国民年金の任意加入」という。
国民年金の任意加入をするにも条件がある。
1)年金額を増やしたい場合は65歳までの間。
2)受給資格期間を満たしていない場合は70歳までの間。
3)外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人。