残業に制限なし?特別条項付きの36協定|身近なお金で得する話

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2011年07月28日 (木) 12:44 | 編集

  法定労働時間を越えて、労働者に仕事をさせて、かつ罰せられないためには、36協定というものを労働基準監督署に提出する。

 で、36協定は、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者で締結し、この書面を、労働基準監督署に提出する。

 とはいえ、36協定で、労働をさせることができる時間数は、決まっているようで・・・。

期間 一般(時間) 1年単位の変形労働時間制(時間)
1週間  15  14
2週間  27  25
4週間  43  40
1ヶ月  45  42
2ヶ月  81  75
3ヶ月 120 110
 1年 360 320


 ちなみに、特別条項付きの36協定というのもある。


 これは『具体的に臨時の事情が生じた場合に限り、36協定以上の時間外労働を行うことがある』という届出。


 一応、臨時の場合なので、、36協定で定めた時間を超える月数は年の半分(6ヶ月)以下でないといけないということになっている。

 ところが、法律上の明記はなく、半数回を超える協定を届けられても、最終的には届出を拒否することができない。

 適用も個人単位(事業所単位でない)であるので、人を交代して配置すれば事業場としては1年を通じて上述の制限時間を超えた労働者を配置することができる。


 なんていう、ちょっとザルな取り決め。


 残業代については、平成22年4月施行改正法で、時間外労働が36協定で定めるところの限度時間超となった場合の割増率の記載が義務付けられた。


 
 36協定や特別条項付きの36協定を結んでいても、法定労働時間を越えていれば、残業代の支払い対象にはなるが・・・。



 特別条項付きの36協定を労働基準監督署に提出しただけで、実際的に『時間外労働の上限が無い』現状ってのはどういうものなんか。

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