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2014年08月16日 (土) 12:45 | 編集

 出産一時金は公的健康保険に加入している人やその配偶者・扶養家族が誰でも受け取ることができる。

 出産手当金については前にもちょっと詳しく記事を書いたので、今回は健康保険の出産一時金についてちょっと詳しく調べてみよう。

出産育児一時金の金額

 出産育児一時金は基本的には42万円。

*産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は39万円。 

*在胎週数が22週未満で「産科医療補償制度」の加算の対象にならない出産の場合は39万円。

*出産した子供の人数×42万円(双子なら84万円)。

!加入している健康保険の種類・自治体によっては+αの給付がつく場合もある。 10万円くらい+αのお金がもらえるケースもあるらしい。

産科医療補償制度とは

 医療機関等が加入する制度で、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するもの。

出産育児一時金が受け取れる人

1、健康保険の保険料を払っている人が出産した場合。

*国民健康保険に加入していた場合も含む。

2、健康保険の保険料を払っている人の配偶者(専業主婦)や扶養家族が出産した場合。

出産育児一時金の出産のとは?

・無事に子供が生まれた場合。

・妊娠85日(4ヵ月)以後の早産、死産(流産)、人工妊娠中絶(経済上の理由による人工妊娠中絶は対象外)。

出産育児一時金の受け取り方法

 出産育児一時金の受け取り方法は「直接支払」と「受取代理」「産後申請」の3種類。

出産育児一時金「直接支払」

 出産育児一時金の請求や受け取りを医療機関が行う制度。

 事務手続きなどは医療機関でやってくれる。

 ただし、事務手数料がかかる場合がある。

出産育児一時金受取代理

 出産育児一時金の受け取りを医療機関が行う制度。

 必要書類については医療機関では用意してくれないので自分で保険者(全国健康保険協会健康保険・市町村など)へ書類を提出する。

出産育児一時金産後申請

 産後に申請を行う。

 退院後、必要書類準備し加入している健康保険へ提出する事で後日「出産育児一時金」が振込まれる。

2年を超えると出産一時金が受け取れなくなる

 出産日翌日から2年以内なら出産一時金をもらい忘れていた場合でも産後申請ができる。

 2年を超えた場合、出産一時金の受け取りができなくなってしまうので注意。

健康保険に加入していない場合の出産費用の補助

 健康保険に加入していない場合、出産費用については生活保護・低所得者とも出産費用の公費負担がある。

 生活保護を受けている場合は福祉事務所、生活保護を受けていない場合は市町村区の窓口に相談する。


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