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若くてももらうことのできる年金、障害年金。
でも、障害年金をもらって場合税金は払わなくてはならないんだろうか?
いま税金って高いからなあ。
障害年金をもらっても税金がかかるんじゃ困るかもね。
というわけで、障害年金に税金がかかるのか調べてみた。
障害年金そのものは非課税である。
障害年金としてもらったお金には税金がかからない。
障害年金をもらいながら働いている場合には、働いて得た所得には税金がかかる。
え、ひどい!
障害があってもがんばって働いてるのに税金を取られるなんて!
と思った人、あわてない、あわてない。
働いてもらった分の所得には控除があるのだ。
・納税者本人が障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれる。
・納税者本人が特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として40万円が所得金額から差し引かれる。
・前年中合計所得額が125万円以下の障害者は住民税非課税。
・納税者本人が障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として26万円が所得金額から差し引かれる。
・納税者本人が特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として30万円が所得金額から差し引かれる。
さらに、家族の収入にも税金の控除がある。
・障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれる。
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として40万円が所得金額から差し引かれる。
・控除対象配偶者または扶養親族が同居を常況とする特別障害者の場合40万+加算額35万円。
・障害者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B1・B2、または精神保健福祉手帳2・3級)であるときは、障害者控除として26万円が所得金額から差し引かれる。
・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aまたは精神保健福祉手帳1級)であるときは、障害者控除として30万円が所得金額から差し引かれる。
・控除対象配偶者または扶養親族が同居を常況とする特別障害者の場合30万+加算額23万円。
配偶者でなくとも扶養している場合税金の控除を受けることができるようだ。
・障害者が85歳に達するまでの年数1年につき6万円を控除 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき12万円が控除される。
・ 精神に障害がある方場合、3,000万円まで→非課税 信託受益権の価額のうち6,000万円まで→非課税
・給付金→非課税(所得税)
・350万円までの預貯金等の利子等→非課税(所得税)
・一部減免(1台に限る、事業用自動車除く)。
介護者の車などでも対象になるケースがある。
・全額免除(1台に限る)
障害年金は1級から3級までの障害者が対象。
税金の優遇については3級以下の障害でも受けることができる。
障害によって税金が優遇される条件は、身体障害者手帳、療育手帳・精神保健福祉手帳などを持っている場合や市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人が対象になる。
税金だけでなく市町村による医療費の減免などもあるケースもある。