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2014年08月02日 (土) 18:38 | 編集

 病気や怪我で後遺症が残ったら、障害年金をもらうことができる。

 国民年金の加入者は障害基礎年金、サラリーマンなら障害厚生年金をもらうことができる。

 この障害年金、普通の年金と違って20歳だろうが30歳だろうがもらうことができる。

 国民年金の障害基礎年金で生活を成り立たせるのは大変だが、サラリーマンの障害厚生年金なら、働けなくなっても生活が成り立つ。

障害厚生年金は障害基礎年金より補償が厚い

・障害基礎年金は1級障害・2級障害が対象だが、障害厚生年金の場合は障害3級から年金受給の対象になる。

・障害基礎年金は65歳未満が対象だが障害厚生年金については65歳以上でも年金受給の対象となる。

・障害基礎年金は配偶者は加算の対象とならないが、障害厚生年金は配偶者が加算の対象となる場合がある。

障害厚生年金の受給対象者

・サラリーマンなど厚生年金加入者・公務員などの共済年金加入者、船員保険などの加入者。

・ 厚生年金に加入している間に初診日があること。

・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。

・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

障害厚生年金の受給額

・障害1級: 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(222,400円)

・障害2級: 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(222,400円)

・障害3級: 報酬比例の年金額(最低保障額として老齢基礎年金の満額の4分の3。最低保障額 579,700円)

 障害厚生年金の報酬比例はちょっとややこしいが、大雑把に計算してみよう。

 3か月分の給料総額の1ヶ月平均が30万円程度だとすると、障害1級の場合 約184万円・障害2級の場合 約148万円・障害3級の場合 約68万円(いずれも年額)。

 月額計算すると、障害1級の場合 約15万円・障害2級の場合 約12万円・障害3級の場合 約5万円。

 障害厚生年金の場合は障害基礎年金にこれだけの額が加算される計算になる。

 障害1級で子供なし・配偶者なしの場合月額15万+8万円程度=230,500円程度。

 子供一人の場合230,500円+18,600円程度=約249,100円。

 配偶者がいた場合267,633円程度。

障害厚生年金の配偶者加算の配偶者の範囲

・内縁配偶者でも配偶者加算の受給対象になる。

・配偶者が障害年金請求者と生計同一で、年収850万円未満の場合配偶者加算の対象となる。

 年収800万というと、よほど高所得者以外は配偶者加算の対象ってことね。

 これだけの金額が月々もらえるとすると、障害で働けなくなっても、サラリーマンの場合生活は安定しているといって良いかも。

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