現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。
少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。
検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。
<<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>◇ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)
◇年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)
◇年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)
◇冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)
◇国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)
◇老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)
◇年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)
◇外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)
◇投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)
◇イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)
◇ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)
◇9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)
◇障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)
◇証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)
◇婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)
◇被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)
◇SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)
◇SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)
◇なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)
◇障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)
◇東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)
◇20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)
◇税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)
◇大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)
◇大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)
◇あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)
◇SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)
埼玉県で固定資産税が間違ってたくさんとられていた(過徴収)。
しかも、27年間。
夫婦は、住んでいた家を手放したという話、2.3日まえにしきりにTV放送されていた。
市から戻ってきたのは20年前の94年までさかのぼって取り過ぎた延滞金など計約240万円。
国家賠償法なども最大限適用して240万円。
市からの請求額は約800万円以上でそのため家を手放したとかいう話だが、240万円しか戻ってこなかったそうだ。
なぜ?27年分でなく、20年分なんだろう。
問題は税金の時効にある。
1、通常税金の過払いは5年を経過すると返還手段が無い
地方税の賦課決定に誤りがあるが無効でない場合、課税庁がこれを是正するためには、減額の賦課決定により税額を減額し、納付があった 場合は減額分を還付する措置を取る必要がある。
ただし、法定納期限の翌日から5年を経過する修正減額を行うことができない。
(地方税法17条の5)。
賦課決定に誤りがあり、課税庁もこれに気付かず5年を経過すると、税額の誤りを是正する方法がなく、過誤納金分を還付することができ ない。
2、重大かつ明白な瑕疵があり無効の場合、賦課決定は最初から存在しないと同様であるので、その賦課決定により納付した税額は、誤納金 として還付されることとなる。
しかし、過誤納金の還付請求権について、地方税法は、「その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅す
る。」と定めている。
(地方税法18条の3第1項)。
請求できる日とは、無効の賦課処分に基づき納付した場合は、納付のあった日とされている。
賦課決定が無効の場合、税金の納付から5年を経過した場合は、消滅時効により過払いの税金の請求権は消滅し、やはり還付はできない。
この夫婦の場合、国家賠償請求を使って、過払い分の税金を返還したとのこと。
では、国家賠償請求についてみてみよう。
「国または公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき
は、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
(国家賠償法1条)
というのが国家賠償請求。
国家賠償請求権の時効は損害及び加害者を知った時から3年。
不法行為のときから20年とされている。
税金過払いが国家賠償請求の対象になった場合、5年経過後に誤課税を知った納税者の救済も可能となる。
でも結局は、20年分が限度ということ。
このケースの場合、27年分の過払い税金が20年分しか返還されていないのは、この国家賠償請求の規定のせいだろう。
国家賠償請求の保障金額には幅がある。
誤認逮捕の場合などの国家賠償請求の金額が、1日1,000円以上12,500円以下。
税金の過払いの場合はどうなるんだろう?
計算してみると240万円÷20年=月12万円。
一日、約329円なり。
しかし、もし、国家賠償請求の保障日数の制限が無かったとしても390万円くらいしか還ってこない計算。
なんだか、納得できない金額ではある。