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2014年07月30日 (水) 22:41 | 編集

 20歳からもらうことができる年金、それが障害年金というもの。

 では、障害年金ってどんなものだろう?

障害年金とは?

 国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称。

 国民年金の年金保険料を払っている人は「障害基礎年金」、厚生年金の保険料を払っている人は「障害基礎年金」+障害の度合いによって年金給付される障害厚生年金を受け取ることができる。

 障害手当金というのもある

 で今日は障害基礎年金について少し勉強してみよう。

障害基礎年金の受給資格

・障害の元になった怪我・病気などの初診日の属する月の前々月までに、年金保険料納付済期間と年金保険料免除期間とを合算した期間が、3分の2以上であること。

・日本国内に住所があること。

・障害の元になった怪我・病気などの初診日に60歳以上65歳未満であること。

・所得による支給制限はない。
 但し、20歳に達する前に負った傷病が原因の場合のみ本人が保険料を支払っていない為所得制限がある。

・障害基礎年金には配偶者への加算は行われない。

障害基礎年金の「障害」とは? 

・初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、あるいはこの期間内にその傷病が治ったか症状が固定化した場合はその日において、障害等級1級または2級に該当すること。

・初診日から、1年6月経過したときの障害が1級か2級の状態でなく、その後、障害の程度が重くなり、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、その65歳に達する日の前日までの期間内に限り障害年金を請求することができる。

障害基礎年金の額

・1級 年間\778,500円(月額約64,875円)× 1.25 +子の加算

・2級 年間\778,500円(月額約64,875円)+子の加算

 子の加算⇒第1子・第2子 各年間224,000円、第3子以降各年間74,600円。

 子供が一人なら月額83,541円。

 子供が2人なら102,208.円。

障害基礎年金の「子」の範囲

・請求時に生きている子供。

・18歳未満。
 または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。

* 障害年金を受ける権利が発生した後でも、子供が生まれた等の理由によって要件を満たすこととなった場合には増額される。 
 14日以内に届出が必要。

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