健康保険の出産・産休中の給付も2014年4月から改正された|身近なお金で得する話

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2014年06月02日 (月) 08:28 | 編集

 健康保険の出産給付金について調べてみよう。

 雇用保険の育児休業給付金は出産日の翌日から 8 週間・56日は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれない。

 ただし、健康保険の出産・産休の給付金が支給される。

 

 いわば、産休中の手当てが「健康保険の出産手当」という名前の給付金。

 育児休業中の給付金が「雇用保険の育児休業給付金」というようなもの。

 

健康保険の出産給付金の内容・全国健康保険協会(会社員の場合)

出産育児一時金

 42万円 

 

出産手当金

【支給期間】 

 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間について支給。
 出産予定日が遅れた場合、出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日。

 

【支給対象】

 配偶者(サラリーマンの妻)には支給されない。

 

【金額】

 1日につき、標準報酬日額の3分の2(66%強)に相当する金額。
 出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額。

 

【退職した場合の出産手当金】

1、被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

2、資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

 

【産休中の社会保険料・税金】

 2014年4月から産休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)は無料となる。

 所得税はかからないが、住民税は前年度分の所得が基準となるため、産休中でも支払いは生じる。

 

国民健康保険の場合の出産給付金

出産育児一時金

 42万円 

 出産手当金の支給無し。

 

 

 給与所得者である女性だけの特権といえる健康保険の出産手当金。

 賢く使うべきだ。

 しかし、自営業の妻だって、出産・育児で働けないという場合はあるんだけど、一寸不公平かもしれない。

 

 こう考えると、社会保険に関しては、自営業の妻は損だ。

 年金でも健康保険でも保険料は自分で収めなければならず、給付は少ない。

 同じ働く女性としては、ちょっとお気の毒だとおもう。

 

 雇用保険の育児休業給付金についてはこちらの記事を見てね

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