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雇用保険の育児休業給付金の支給率が平成26年4月1日から改正された。
育児休業給付金の支給率が改正され、支給額が割り増しとなった。
今回の今日保険の育児休業給付金の支給額改正は、少子化対策ためとのこと。
平成26年3月31日までの雇用保険の育児休業給付金の支給率と新しい育児休業給付金の支給率を比べてみよう。
・支給額は原則として休業開始時賃金日額×支給日数の50%相当額。
・平成 2 6 年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業を開始してから 1 8 0 日目までは、休業開始前の賃金の 67%が雇用保険の育児休業給付として支給される。
・181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が雇用保険の育児休業給付として支給される。
*平成 2 6 年3月 3 1 日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の 5 0 %が雇用保険の育児休業給付として支給される。
*支給率が 6 7 % のときの支給単位期間1か月分としての上限額は286,023 円、下限額は46,431 円平成26年7月31日まで)となる。
*支給率が 5 0 % のときの支給単位期間1か月分としての上限額は213,450 円、下限額は34,650 円(平成26年7月31日まで)。
・両親ともに育児休業を収得する場合、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで雇用保険の育児休業給付金が支給となる。
・母親の産後休業(出産日の翌日から 8
週間・56日)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれない。
ただし、健康保険から出産手当金が支給される。
・雇用保険に加入し休業開始前の2年間に基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・1歳(パパママ育休プラス制度=父母ともに育児休業を取得する場合1歳2が月、保育所で保育の実施が行われないなどの場合は1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合で、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
・休業している日数が各支給対象期間(1ヶ月)ごとに20日以上あること。
・支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額に対し、 1 3 %を超えるときは支給額が減額される。
180日分として、約1,716,138円+129日分として約917,835円=約260万円強。
278,586円+148,995円=約43万円。
ちなみに育児休業通は社会保険料・所得税も免除されるので、実際の金額はもっと大きな金額になる。
支給額の上限額より給料が少ない人にとっては、育児休業給付金+社会保険料(年金・健康保険・雇用保険とも免除)+所得税の免除額は給料より多いかもしれない。
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