原則| 身近なお金で得する話

このページは『原則のタグのついた記事』ページです。
 意外に知らないお金の話。ちょっと調べると、節約や貯蓄に役立つ話がたくさんあるらしい。調べよう!お金の話。

身近なお金で得する話TOPへ   

 
ブログの引越しをしました。自動的に新ブログに飛ぶようになっています。万が一ジャンプしない場合はhttp://money.0hs.org/をクリックしてください。

サイトを引越しするかも

 現在、当サイト「身近なお金で得する話」の引越しを考えている。

 少しずつ、記事を新サイトに移していくつもりだ。

 検索で来てくれた人は、いきなり画面が変わっても驚かないでね。

 <<身近なお金で得する話・最新記事リスト>>

ふるさと納税で高金利定期預金北都銀行インターネット支店「あきたびじん支店」 (11/28)

年末調整する人しない人、年末調整でできることできないこと (11/24)

年率(税引前) 2.00% SBIホールディングス株式会社第6回無担保社債概要 (11/23)

冤罪事件に巻き込まれたら貧乏人はどうやって弁護士を頼めばいい? (11/22)

法定相続人ってどこまでの親族? (11/21)

私は天涯孤独です。遺産はどうなるの? (11/21)

国民健康保険の保険料の計算は、市町村で大きく違う (11/19)

社会保険料と副業 (11/19)

厚生年金保険料は、給料の何%か? (11/19)

毎日定額購入で投資信託を購入できる (11/19)

GDP(国内総生産)っていったい何? (11/18)

老齢基礎年金をもらうためには国民年金保険料は何歳まで払わなくてはならない? (11/16)

銀行によって外貨預金の手数料が大きく違う (11/15)

年賀状代を節約!年賀状は郵便局で買うと損をする (11/12)

外貨MMFと外貨預金どちらがとくか比べてみよう (11/11)

老齢年金の種類 (11/06)

投資信託の基準価額ってどういうもの?高いほうがいい?低いほうがいい? (11/05)

口座貸越(当座貸越)の上手な使い方 (10/31)

イオン銀行でイオンカードセレクトをもってる人専用定期預金特別金利キャンペーン中 (10/29)

遺族がもらえる年金まとめ (10/26)

SBI証券利付国債の購入手続き (10/23)

EB債「他社株転換可能債」はハイリスク (10/19)

ニッセイ日経225インデックスファンドの利益 (09/26)

個人向け国債5年ものvs銀行5年定期 (09/20)

9月の国債「個人向け国債」「利付国債(利付国庫債券)」どちらがとく? (09/19)

障害年金と年金保険料・法定免除は受けたほうがとく? (09/10)

証券会社別個人向け国債 変動 10年(第54回)の募集期間と購入キャンペーン (09/08)

9月の個人向け国債の募集が開始されている (09/06)

婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲・最高裁判決に伴い相続の扱いが変わった (09/06)

被災者生活再建支援法による自然災害被害者への援助 (09/05)

SBI証券のセキュリティ対策「PC登録あんしんサービス」 (09/01)

SBI証券のパスワード変更ってどこからどうやるの? (08/30)

出産一時金について (08/16)

なぜだろう?銀行員はお金を持ってる人が多いんだって (08/14)

障害手当金は厚生年金の加入者がもらえる一時金 (08/13)

東京都職員信用組合の新入職員限定高金利積み立て (08/11)

障害年金と税金 (08/04)

障害厚生年金でサラリーマンは安泰 (08/02)

20歳でももらうことのできる年金・障害基礎年金について少し勉強してみよう (07/30)

携帯電話に税金がかかるかもしれないよ (06/23)

税金を過払いしていたらいくら還ってくるか?埼玉県固定資産税過徴収 (06/19)

大和証券個人向け国債購入キャンペーン・キャッシュバック (06/17)

大和ネクスト銀行開設3周年特別定期預金金利キャンペーン (06/16)

年金がもらえるのは、何歳から? (06/14)

あちこち壊れてもう大変・自分で直せば一番お金がかからない (06/13)

年金は何歳からもらうのが得? (06/12)

SBI証券の個人向け国債キャッシュバックキャンペーン (06/11)

6月募集個人向け国債10年ものただいま募集中 (06/10)

里親制度と支給・公費負担 (06/08)

今週のお金の話・2014年5月31日から6月7日まで (06/07)

総記事数:
★全ての記事を表示する



ナビゲーション:Top Page > タグ: 原則
2011年07月20日 (水) 20:46 | 編集
 休憩時間とは、労働者の権利として労働基準法で『労働から離れることを保障されている時間』をいう。  しかし『休憩時間を設けなくてもいい』という職種もある。  休憩時間を設けなくてもいいとされる職種 ・運輸及び郵便の事業に利用される者のうち列車、自動車、航空機等の運転手、車掌、給仕等の乗務員であって長距離にわたり継続して乗務する者 ・屋内勤務者30人未満の郵便局において郵...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『休憩時間の例外と三大原則』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
休憩 時間 労働基準 原則 例外 

2011年07月21日 (木) 22:29 | 編集
 休憩時間の3大原則にも、例外はある。  休憩時間の3大原則のひとつ『一斉付与の原則』のばあいにも例外はある。  『一斉付与の原則』とは「休憩は、一斉に与えなければならない」というもの。   一斉付与の原則の例外 1、業種による一斉休憩付与の例外。  ・運送の事業・販売、理容の事業・金融、保険、広告の事業・映画、演劇、興行の事業・映画、演劇、興行の事業・郵便、信書便...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『休憩時間の3大原則のひとつ『一斉付与の原則』の例外』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
労働基本法 休憩時間 原則 一斉付与 

2011年07月22日 (金) 13:20 | 編集
  休憩時間の3大原則のひとつ『自由利用の原則』  →休憩時間を自由に利用させなければならない。  →事業の規律を保持するために必要な制限を加えたり、休憩時間中の外出に対して許可を受けさせることは、必ずしも違法とはならないが・・。  基本的には、休憩時間は『仕事に拘束されない、自由利用』が原則。  で、この自由利用の原則の例外となる職種も存在する。  休憩時間の自...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『休憩時間の3大原則『自由利用の原則』の例外となる職種』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
労働 休憩 時間 原則 例外 

2011年08月03日 (水) 14:40 | 編集
 みんなのお楽しみ、お給料。  給料(給与)には『支払いの5原則』というのが存在する。  給与支払いの5原則 ・通貨払いの原則  賃金は通貨で支払わなければならない ・直接払いの原則  賃金は直接労働者に支払わなければならない。 ・全額支払いの原則  賃金はその全額を支払わなければならない   ・ 毎月1回以上支払いの原則  賃金は...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『給与支払いの原則ってどんなもの?』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
給料 賃金 給与 支払い 原則 

2011年08月04日 (木) 21:04 | 編集
  給与や賃金の支払いの原則のひとつ『通貨払いの原則 』法24条1項 。  『賃金は、通貨で支払わなければならない。』ってやつだが。  要するに、法律的に賃金の現物払い(物による支払い)を禁止しているってこと。  通貨なので、原則的に手形や小切手は駄目。    『通勤手当が定期券で支給されている』なんてケースは、実は、労働組合と労働協約が結ばれているから。  賃金の...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『賃金の支払いの原則『通貨払いの原則 』の通貨って?』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
賃金 給与 給料 原則 労働協定 

2011年08月05日 (金) 22:57 | 編集
 給与支払いの原則のひとつ『直接払いの原則』  賃金は直接労働者に支払わなければならない。  親権者や後見人等の法定代理人への支払いや、労働者から賃金受領の委任を受けた任意代理人への支払いは、法律上は無効。  親兄弟であろうとも、労働者本人以外への支払いは無効。  本人の同意があっても本人以外への支払いは法律的に無効ってわけ。  でも、例外はある。  しかも、ちょっと...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『『直接払いの原則』の例外』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
給料 給与 賃金 原則 支払い 例外 

2011年08月07日 (日) 20:34 | 編集
  賃金の全額払いの原則というのは、賃金は所定支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければならないとする原則のことをいう。 労働基準法第24条第1項本文。  で、この全額払いの原則にも、例外が存在する。  労働基準法って、例外が多い・・・。  賃金の全額払いの原則の例外として認められるもの ・給与所得税の源泉徴収(要するに所得税・住民税),社会保険料(雇用保...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『賃金の全額払いの原則の例外として認められるもの』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
給料 賃金 原則 全額払い 

2011年08月09日 (火) 11:21 | 編集
  賃金の毎月1回以上支払いの原則。  要するに『賃金は毎月1回以上の支払いをしなさいよ』と労基法上に定められている原則のひとつ。  で、この賃金の毎月1回以上支払いの原則の例外になるのは、ボーナスなどの賞与・臨時の賃金・退職金など。  ま、ボーナスや退職金が毎月支払われるわけ無いけど!    昨今の不景気で、資金繰りが厳しく『今月は、給料が払えないので、来月にまとめて払う』...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『賃金の『毎月1回以上支払いの原則』』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
賃金 給料 給与 原則 一定払い 毎月 

2011年08月12日 (金) 15:11 | 編集
  賃金支払いの5原則の最後のひとつ『一定期日支払いの原則』  『賃金は、一定の期日を決めて支払わなければならない』ってことです。  賃金の支払い日は、毎月10日とか毎月25日と決める。  で、決まった日に、ちゃんと支払いましょう。  毎月第○×曜日はだめ。  でも、毎月月末払いはOK。  賃金の支払日が休日の場合は、その支払日を繰り上げ又は繰り下げするのはOK。  ...

⇒この記事をもっと読みたい人はこちらの『賃金支払いの5原則の最後のひとつ『一定期日支払いの原則』』をクリック

  サイト内の同タグのついた記事
給料 賃金 原則 

copyright&template: himeco